
Q: 10月になるとポストに保険会社からのハガキが届いて白目…(涙)。毎年、自分の分は自分の会社、夫の分は夫に渡して適当に出してるけど、正社員共働き夫婦って「どっちの会社で出すのが一番お得」とかあるの?住宅ローン控除やiDeCoもあるんだけど…!

A: めっちゃわかる!私も正社員だから「自分の契約は自分で出すのが当たり前」ってハガキをクリップで留めて夫にポイって渡してたの(笑)。でも電卓を叩いたら、共働きこそ「どっちで出すか」で手取りが数万円変わるパズルだった!ネットの「年収高い方に集めろ」を鵜呑みにすると大損する落とし穴もあるから、我が家のリアルな仕分けを全公開するよ!
秋風が冷たくなり始める10月下旬。
ポストを開けると、各保険会社から届く圧着ハガキの山。
「うわ、もう年末調整の季節か…」と、会社から届く面倒くさい入力依頼メールを思わず未読スルーしたくなるのは私だけじゃないはず(笑)。
世帯年収900万台、正社員としてフルタイムで働きながら家計を回している我が家。
今までの私は、ポストに届いた控除証明書のハガキを「夫名義」「私名義」ごとにクリップで留めて保管し、ある程度たまったら「はい、これパパの分ね」と夫に渡して、自分の分は自分の会社で提出するのが当たり前だと思っていました。
だって、お互いに正社員で働いて給料をもらっているんだから、自分の契約は自分で処理するのが当たり前でしょ?って。
でもね……ある日、会社の税金や電卓と睨めっこしていて、衝撃の事実に気づいてしまったんです。
「えっ……生命保険料控除って、妻名義の保険でも生計を一にしていれば夫の会社で出していいの!?逆もまた然り!?」
しかも、夫婦の年収バランスや「住宅ローン控除」「iDeCo」の組み合わせ次第では、出し方を間違えるだけで戻ってくるはずの税金が数万円単位で消えてなくなる(控除枠が死ぬ)という恐ろしい落とし穴まで存在していたのです。
今回は、今まで深く考えずにハガキを分けていた共働きワーママに向けて、「夫婦どっちの会社で出すのが一番お得なのか?」の基本ルールから、住宅ローン控除×iDeCo世帯のリアルな仕分けテクニック、2026年最新の生命保険料控除拡充の使い倒し方まで、電卓目線でガチ解説します!
【超基本】なぜ「年収(所得税率)が高い方」に控除を集めると得なのか?
まずは結論から。
共働き夫婦の年末調整における基本中の基本ルールは、「夫婦のうち、所得税率が高い方(一般的には年収が高い方)に控除を集中させる」ことです。
「え、でも妻名義で契約して妻の口座から引き落とされている保険を、夫の年末調整で出して怒られないの?」と不安になりますよね。
結論、まったく問題ありません!国税庁のルールで公認されています。
国税庁の規定では、生命保険料控除は「保険料を支払った人」が受けることになっています。
共働きで生計を一にしている夫婦の場合、妻名義の契約であっても「夫の給与(家計のお金)から実質的に支払っている」とみなすことができるため、夫の年末調整で妻の保険料控除を申告することが法的に認められているのです(もちろん逆もOK!)。
同じ4万円の控除でも「戻ってくるお金」が全然違うカラクリ
では、なぜ税率が高い方に集めるとお得になるのか?
それは、生命保険料控除やiDeCoが「所得控除(税率をかける前の所得を減らす仕組み)」だからです。
所得税率は、課税所得が増えるほど税率が上がる累進課税。税率が高い人ほど、控除によって削られる税金の額が大きくなります。
| 項目 | 夫(所得税率 20%のケース) | 妻(所得税率 10%のケース) | 手取りの差額 |
|---|---|---|---|
| 申告する生命保険料控除額 (新制度・一般枠上限) | 所得税控除:40,000円 住民税控除:28,000円 | 所得税控除:40,000円 住民税控除:28,000円 | 控除額は同額 |
| 所得税の還付額 (控除額 × 所得税率) | 40,000円 × 20% = 8,000円 | 40,000円 × 10% = 4,000円 | 夫の方が+4,000円お得! |
| 翌年の住民税軽減額 (控除額 × 一律10%) | 28,000円 × 10% = 2,800円 | 28,000円 × 10% = 2,800円 | 住民税は同額 |
| 合計の節税メリット | 10,800円 | 6,800円 | 夫で出すだけで+4,000円! |
※復興特別所得税は考慮外の概算です。
いかがでしょうか?
同じ4万円の控除枠を使うにしても、税率10%の妻の会社で出すより、税率20%の夫の会社で出す方が、口座に戻ってくる還付金が4,000円も多くなるんです!
もし介護医療保険や個人年金保険もあって複数の枠を使う場合、この差額は年間1万円以上に広がります。
これが、ネットの記事やマネー本に「年収が高い方に控除を全部集めろ!」と書いてあるカラクリです。

でも……ちょっと待ってください。
実はここからが、今日一番お伝えしたい本番です。
この「年収が高い方に集めろ」という教科書通りのルールをそのまま真に受けると、数万円単位で大損(白目)する共働き家庭が大量発生するのです!
【要注意】住宅ローン控除×iDeCoがある家庭は「夫に集中」で大損する!?
ネットのテンプレ知識が通用しない最大の理由。
それが、現代のパワーカップル・共働き世帯に欠かせない「住宅ローン控除」と「iDeCo」の存在です。
まさに我が家がこのドツボにハマりかけました。
我が家のリアルな状況を告白するとこんな感じです:
・夫婦ともに正社員でフルタイム勤務
・世帯年収900万台(夫と妻の年収比率はほぼ5対5、お互い450万〜500万前後)
・住宅ローン控除は全額「夫」名義で利用中
・iDeCoは夫婦それぞれ満額の月2.3万円(年間27.6万円ずつ)を積立中
「年収がほぼ同じなら、住宅ローンを背負っている大黒柱の夫に保険の控除も全部集めたらいいのかな?」と思いますよね。
これ、電卓を叩いてみると大間違いなんです!
所得税が0円になって控除枠が死ぬ「枠の食い合い」問題
なぜ夫に集めてはいけないのか。
それは、夫の所得税がすでに住宅ローン控除とiDeCoで「0円(または引ききれない状態)」になっている可能性が極めて高いからです!
税金の計算順序を思い出してください。
1. まず「給与所得」から、iDeCoや生命保険料控除などの所得控除を引いて課税所得を計算する。
2. 課税所得に税率をかけて「所得税額」を算出する。
3. 最後に、その所得税額から税額控除である「住宅ローン控除」を直接ガツンと差し引く!
夫がiDeCo(年間27.6万円)をやっていると、それだけで所得税が数万円安くなっています。
事故、その少なくなった所得税に対して、数十万円という巨大な「住宅ローン控除」が襲いかかります。
するとどうなるか?
夫の所得税は一瞬でゼロになり、住宅ローン控除の枠が余ってしまう(引ききれない)のです!
もちろん、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は翌年の「住民税」から引くことができます。
しかし、住民税からの住宅ローン控除には「前年度の課税所得の5%(最高97,500円)」というガチガチの上限が設定されています。
この状態で、良かれと思って妻の生命保険料控除(ハガキ)まで夫の会社に提出したらどうなるでしょうか?
夫の所得税はすでに0円なので、生命保険料控除を使っても所得税の還付は1円も増えません。
さらに、生命保険料控除によって夫の課税所得が減ると、住民税から引ける住宅ローン控除の上限(課税所得の5%)まで下がってしまい、せっかくの住宅ローン控除が枠からあふれて消滅するという最悪の共食い現象が起きるのです!
「住宅ローン控除を使っていない妻」で出すのが大正解!
一方で、妻側の状況はどうでしょうか?
妻はiDeCo(年間27.6万円)をやっているものの、住宅ローン控除は使っていません。
つまり、所得税も住民税も、きっちり満額払っている状態です!
税金をしっかり払っている妻の会社で生命保険料控除を提出すれば:
・所得税から数千円〜1万円が確実にキャッシュバック(還付)される!
・翌年の住民税もきっちり安くなる!
夫の会社に出したら「1円も戻らずに消えていた控除枠」が、妻の会社に出すだけで100%まるまる現金の還付として戻ってくるのです。
「夫婦どっちで出すのがお得か?」の本当の正解は、単なる年収の比較ではありません。
「住宅ローン控除や他の控除で、税金の枠がすでに余っていないか?」を電卓で確認することなのです!
👉 【関連記事】第37回:会社で住民税の計算をしている私が気づいた!同じ年収なのに住民税がみんな違うカラクリと私が夫より高い本当の理由

【2026年最新】子育て世帯は生命保険料控除が「最大6万円」へ拡充!どう使う?
ここで、2026年の年末調整で見逃せない超重要トピックをお伝えします。
税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯を対象に、新制度の一般生命保険料控除の限度額が「所得税4万円 → 6万円」へと拡充されました(全体の適用限度額も12万円から14万円へ引き上げ)!
子どもの教育費や生活費でヒーヒー言っている子育て世帯への支援策として導入されたこの制度。
「やったー!枠が増えたならもっと税金が戻ってくる!」と喜びたいところですが……ここで投資歴19年ワーママとして、あえて冷や水をぶっかけさせてください。
「税金の控除枠が増えたからって、わざわざ不要な保険に入るな!(白目)」
これ、本当に気をつけてほしいトラップです。
年間数万円の保険料を新たに払って、戻ってくる税金はせいぜい数千円〜1万円程度。手出しの保険料の方が圧倒的に多く、完全に本末転倒です。
大切なのは、「新しく保険に入ること」ではなく、「すでに加入している死亡保険や学資保険代わりの積立保険を、夫婦どちらで申告すれば拡充枠を1円残らず使い切れるか」を計算することです!
| 控除の区分 | 従来の限度額(所得税) | 2026年改正後(子育て世帯) | 我が家の攻略ポイント |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 (死亡保険・学資保険など) | 最高 40,000円 | 最高 60,000円(拡充!) | 夫か妻、払込額が多い方の枠をきっちり上限まで使い倒す! |
| 介護医療保険料控除 (医療保険・がん保険など) | 最高 40,000円 | 最高 40,000円(据え置き) | 掛け捨て医療保険のハガキを充当 |
| 個人年金保険料控除 (税制適格特約付き年金) | 最高 40,000円 | 最高 40,000円(据え置き) | 加入している場合のみ活用 |
| 合計適用限度額 | 最高 120,000円 | 最高 140,000円(拡充!) | 3枠をパズルのように夫婦で仕分ける |
※旧契約(2011年12月31日以前の契約)がある場合は計算方法が異なります。
もし夫婦それぞれで死亡保険や医療保険に入っているなら、どちらか片方に全部突っ込むのではなく、「夫で一般枠6万を満額」「妻で介護医療枠4万を満額」のように、夫婦の枠を無駄なく満たすようにハガキを分散させるのが最強の攻略法です!
👉 【関連記事】第46回:扶養に入れてないから関係ないは大誤解?2026年生命保険料控除が最大6万円拡充、夫婦どっちが得?


共働き夫婦のための年末調整「3ステップ仕分けシート」
「仕組みはわかったけど、結局我が家のハガキはどう仕分ければいいの?」というママのために、失敗しない仕分けの3ステップをまとめました!
机の上に届いたハガキと、昨年の源泉徴収票(または直近の給与明細)を用意してチェックしてみてください。
ステップ1:夫婦それぞれの「所得税率」を確認する
まずは昨年の源泉徴収票の「課税される所得金額(給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計額)」をチェック。
・195万円以下:税率 5%
・195万超 〜 330万円以下:税率 10%(ワーママに一番多いゾーン!)
・330万超 〜 695万円以下:税率 20%
・695万超 〜 900万円以下:税率 23%
夫婦で税率グループが違う場合(例:夫20%・妻10%)は、基本的に「税率が高い夫」を優先して控除を使います。
ステップ2:住宅ローン控除の「枠あまり」をチェックする
ここが運命の分かれ道!
住宅ローン控除を使っている人の昨年の源泉徴収票を見てください。
「住宅借入金等特別控除可能額」が「源泉徴収税額(引かれる前の所得税)」より大きくなっていませんか?
もし所得税がすでに0円になっていて、住民税の控除上限(約9.7万円)まで使い切っているなら、その人にこれ以上保険料控除を乗せても1円も得しません。
住宅ローン控除を使っていない側のパートナーへハガキを回してください!
ステップ3:動かせる控除・動かせない控除をパズルする
控除には「契約者本人しか出せないもの」と「夫婦で融通できるもの」があります。
| 控除の種類 | 夫婦間での融通 | 仕分けのルール・戦略 |
|---|---|---|
| iDeCo(小規模企業共済等掛金) | 融通不可(本人のみ) | 本人の給与や口座から引き落とされるため、本人の会社でしか出せません。全額所得控除の強力な盾! |
| 住宅ローン控除 | 融通不可(名義人のみ) | ローンの名義人本人の会社で提出。連帯債務やペアローンの場合はそれぞれの持分比率で申告。 |
| 生命保険料控除 (一般・介護医療・年金) | 自由に融通可能! | 妻名義でも夫で出せる、夫名義でも妻で出せる!税金が残っている側・税率が高い側にハガキを割り振る。 |
| 地震保険料控除 | 自由に融通可能! | 建物の名義に関わらず、生計を一にする配偶者で申告OK。最高5万円全額控除できるので税率が高い方へ! |
ハガキの名義にとらわれず、「誰の会社に出せば一番税金が戻ってくるか?」というパズルの視点を持つだけで、クリップで分ける作業が一気に「宝探しゲーム」に変わりますよ!
👉 【関連記事】第73回:【2026年最新】iDeCoと新NISAはどっちを優先?10年・19年ルールと出口の税金をワーママ向けに解説

まとめ:書類1枚で数万円の秋ボーナス!浮いたお金は新NISAへ
毎年10月、会社から「年末調整の入力をお願いします」というメールが届くたびに、ため息をついていた私。
「正社員なんだから自分の分は自分で出すのが当たり前」
そう思い込んでハガキを機械的に分けていた頃の私は、知らず知らずのうちに数万円の還付金をドブに捨てていたかもしれません(白目)。
でも、年末調整って、確定申告のように税務署に行ったり面倒な書類を作ったりする必要がありません。
会社のWebシステムに、ハガキの数字をポチポチと10分入力するだけ。
それだけで、12月の給与明細に「数万円の還付金(ミニボーナス)」として現金がチャリンと上乗せされて戻ってくるんです!
時給換算したら、こんなに割のいい家計防衛術はありませんよね。
事情、電卓を叩いて無事に取り戻した2万〜3万円のお金。
週末のプチ贅沢やなんとなくの外食で煙のように消してしまう前に、我が家は「新NISAの成長投資枠」でオルカンのスポット買いに回しています。
税金を取り戻し、そのお金を非課税の盾(NISA)で雪だるま式に増やしていく。
この小さな積み重ねこそが、どんぶり勘定なワーママが激動のインフレ時代をサバイバルする一番の武器になります。
今年の年末調整は、ポストのハガキを適当に分けるのをやめて、夫婦で電卓を叩きながら「どっちで出すのが一番お得か?」を楽しく作戦会議してみませんか?
「住宅ローン控除とiDeCoがある我が家、結局どっちで出すのが一番お得?」「無駄な保険に入っていないかプロに見直してほしい!」というママは、家計と控除のプロに無料で相談してみるのもおすすめ。電卓を叩く手間を丸投げして、浮いた固定費を投資に回そう!
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参考資料・公式情報
・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
・国税庁「No.1140 生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
・国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
・国税庁「家族名義の生命保険料控除の手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

