
Q: じいじばあばから教育資金をまとめてもらえる「1500万円非課税の制度」が終わったって本当ですか…!?教育費の援助をアテにしていた我が家は大ピンチでしょうか?

A: 制度終了は事実ですが、焦る必要はまったくありません!実はあの制度、領収書の提出確認などワーママにとって地獄のような手間(白目)があったんです。教育費は「通常必要な範囲でその都度もらう」ならそもそも非課税ですし、未成年口座を活用したずっと気楽で合理的な代替ルートもありますよ!
「じいじばあばから孫へ、最大1,500万円まで非課税で教育費を一括贈与できる特例」が、延長されずに終了しました。
ネットやニュースを見て、「えっ!?うちの実家からいつかもらおうと思ってたのに終了したの!?」「教育費のあてが外れた…」とショックを受けているママ友もいるかもしれません。
正直に白状します。うちの実家は割とお金に困っていない方だとは思うんですが……お金に関しては結構シビアなんですよね。
親から「お金甘えていいよ」なんて言ってくれることはまずないですし、私自身も実家に資産があることを知りながら、あえて援助の申し出をしたことは一度もありません。
もちろん、出産祝いや入学祝い、七五三、入園・入学、毎年の御年玉、誕生日、クリスマスといった人生の節目節目のお祝いはありがたくいただいています(ランドセルも買ってもらいました!感謝!)。
夫の両親からも、御年玉など常識的な範囲でいただいています。
でも、目ん玉が飛び出るような大金がドカンと動くようなことは一切ナシ。「1,500万円ポンと非課税でくれたらそりゃ幸せだけど、うちの両親はそういうことは絶対しないタイプだな(笑)」と、昔から妙に冷静に受け止めていました。
だから制度自体はずっと前から知っていたものの、我が家には無縁の話。
それどころか、制度の中身を調べたときに真っ先に思ったのは、「……え、これ手続きめちゃくちゃ面倒くさくない!?」という冷や汗でした(白目)。
今回は、終了した「教育資金一括贈与特例」の正確な事実と、終了を嘆く必要がまったくない理由、そして私たちが知っておくべき「都度贈与の基本」と「未成年口座を活用した現実的な代替ルート」を分かりやすく整理してお届けします!
【制度の事実確認】最大1500万円の「教育資金一括贈与」は2026年3月末で終了
結論から言うと、祖父母などから教育資金を一括で非課税贈与できる特例措置は、2026年(令和8年)3月31日をもって延長されずに終了しました。
「祖父母から教育資金を一括前渡し」できた特例の仕組み
この制度(教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)は、祖父母や両親(直系尊属)が30歳未満の子や孫に、信託銀行などの専用口座を通じて教育資金を一括で拠出する場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(学校等以外は最大500万円)まで贈与税が非課税になるという特例でした。
2013年に導入されて以来、期限が来るたびに延長を繰り返してきましたが、令和8年度の税制改正大綱において「信託等可能期間を延長せずに終了する」と決定され、2026年3月末で新規の受付が幕を閉じました。
なお、「2026年3月31日までにすでに信託・預け入れを完了していた資金」については、子どもが30歳になる等の契約終了日まで引き続き非課税で引き出して使うことができます。
終了したのはあくまで「新規の契約締結」と「追加の資金拠出」です。
終了を嘆く必要ゼロ!領収書集めという「地獄の手間(白目)」
「これから活用しようと思っていたのに…」と肩を落としているママに、声を大にして伝えたいことがあります。
実はこの制度、忙しいワーママにとっては管理がめちゃくちゃ面倒くさい制度でした。
初期の頃は、学校や塾の費用を支払うたびに、都度都度領収書を金融機関の窓口に持って行って確認印をもらう必要がありました。
近年は手続きが慣れてきたりデジタル化が進んだりして、年1回まとめて領収書を提出できるよう簡素化された部分もありました。
でも、想像してみてください。
平日は仕事と育児と家事で白目をむいて走り回っているワーママが、「塾の領収書」「教材費のレシート」「通学定期の控え」を失くさないように1枚残らずかき集め、金融機関の規定に合わせてファイリングして提出する……。
「……そんなマメなこと、やってられるかーーい!(ちゃぶ台返し)」となりませんか?(笑)
領収書等を提出できなかった支出については、その分が非課税の対象にならない可能性があります。口座全体がすぐに課税されるわけではありませんが、忙しい時期ほど書類管理の負担は無視できませんし、「これは教育資金として認められるか」を金融機関に都度ジャッジされる精神的なストレスもあります。
忙しい共働き家庭にとって、この管理負担から解放されたと考えれば、制度終了はちっとも嘆くようなことではありません。

そもそも教育費は「その都度もらう」なら非課税!特例を使わない超基本ルール
そもそも、大前提として知っておきたい税金の超基本ルールがあります。
それは、教育費や生活費は「通常必要と認められる範囲」で、必要な都度、直接その支払いに充てる場合には贈与税がかからないということです。
ただし、教育費の名目でもらったお金をそのまま預金や投資に回すと、原則として贈与税の課税対象になる点には注意が必要です。
扶養義務者間の「都度贈与」は110万円枠とは別で税金ゼロ
相続税法第21条の3第1項第2号において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの」には贈与税がかからないと明確に定められています。
つまり、祖父母が孫のために、
・私立中学や高校、大学の入学金や授業料を、納付時期に学校へ直接振り込む
・留学費用や受験料をその都度支払う
・学習や進学に通常必要と認められる物品(机や学用品など)を直接買ってあげる
といった形でお金を出す場合、年間110万円の暦年贈与の基礎控除とは別に、通常必要と認められる教育費を必要な都度直接支払ってもらう分は、贈与税の非課税対象になります。わざわざ金融機関に専用口座を作って1,500万円を一括信託しなくても、必要なタイミングで都度直接支援してもらえば、煩雑な信託契約を結ばずに非課税で対応できるのです。
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一括贈与に潜んでいた罠(使い残しの贈与税・相続税加算リスク)
むしろ、過去の一括贈与特例には「知られざる落とし穴」がたくさんありました。
たとえば、子どもが30歳になった時点で専用口座にお金が使い切れずに残っていた場合、その残額にはガッツリ贈与税が課税されます。
また、祖父母が亡くなった時点で口座にお金が残っていた場合、契約時期によってはその残額が祖父母の相続財産に加算され、孫であっても相続税の課税対象(代襲相続人等でない限り2割加算)になるという、非常に複雑な税制改正が重ねられていました。
「良かれと思って一括で預けたのに、出口で思わぬ税金トラブルになった」という家庭も少なくありません。
親世代・祖父母世代の資産管理という観点でも、制度に縛られるよりシンプルな形を取るのが一番です。
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【現実的な代替ルート】年110万円の暦年贈与×「子どもの未成年口座」で育てる新常識
では、「その都度の学費援助だけではなく、祖父母からまとまった資金を生前にもらって将来に備えさせたい」「親自身が子どものために教育費を効率よく準備したい」という場合はどうすればいいのでしょうか。
そこで活用したいのが、「年110万円の暦年贈与」と「子どもの未成年口座でのインデックス運用」を組み合わせた代替ルートです。
手続き不要で自由度MAX!年110万円の暦年贈与の基本
誰から誰への贈与であっても、もらう人(受贈者)1人につき年間110万円までは贈与税がかからず、申告も不要です(暦年課税の基礎控除)。
1,500万円をいきなり一度に動かすことはできなくても、たとえば祖父母から孫へ「毎年のお年玉やお祝いで数十万円ずつ」「年100万円ずつ数年に分けて」渡すのであれば、税務署への申告も領収書の提出も一切不要です。
※なお、生前贈与加算(相続開始前一定期間の贈与を相続財産に持ち戻すルール)は、原則として「相続や遺贈によって財産を取得する人」が対象です。法定相続人ではない「孫」への贈与であれば、原則として持ち戻しの対象外となります(※代襲相続人となる場合や、遺言により財産を取得する場合などを除く)。
銀行預金で寝かせるよりオルカン!10〜15年の時間軸で育てる
もし祖父母からお祝いをいただいたり、親が子どものために教育資金をプールしたりする場合、銀行の普通預金口座にただ眠らせておくのはもったいないと感じてしまいます。
大学進学や留学など、教育費のピークが訪れるのは10年〜15年以上先のこと。
この長い時間軸があるなら、子どもの名義で作った未成年口座で「全世界株式(オルカン)」などの低コストインデックス投信をコツコツ買い付けておく方が、インフレにも負けない教育資金の盾を作ることができます。
もちろん、投資信託には元本割れのリスクがありますし、将来の相場変動によって一時的に評価額が下がる局面もあります。
しかし、銀行預金の一括口座に寝かせて領収書集めに追われるくらいなら、長期の複利効果を味方につけてじっくり育てていく方が、はるかに合理的だと私は考えています。

我が家はどうしてる?子ども名義口座での運用ルールとリアルな本音
ちなみに、我が家の子ども口座事情はどうなっているかというと……。
以前の記事でもお話ししましたが、我が家では楽天証券で子ども名義の未成年口座を開設しています。
そこでお年玉や節目のお祝い金を元手に、マクドナルドと楽天の個別株を「株主優待」目的で保有しつつ、投資信託を月1,000円ずつコツコツ積み立てています。
なお、子ども名義の口座であっても、実質的には親が自由に使える状態だと「名義預金」「名義株」とみなされるリスクがあります。お年玉やお祝い金など、子どもに帰属する資金を前提に、使途や管理方針を家族内で明確にしておくことが大切です。
我が家でも、お祝い金やお年玉など子ども自身にいただいたお金をベースに、「これはあなたのお金」という境界線をしっかり守りながら運用しています。
中学生の子どもには、マクドナルドから届いた株主優待券を丸ごと渡して「お友達とマクド行くときに使い〜」と渡しています(笑)。
一応、「これはあなた名義の株の優待でね、売りたい時はママに言ってね」と伝えてはいるものの……本人は今のところ株の仕組みにはまったく興味なし!
「ふーん、ハンバーガーただで食べられる券ありがとー!」くらいの温度感です。
うん、まあ中学生なんてそんなもんですよね(笑)。無理に金融教育を押し付けるつもりもありません。
今は優待でお得感を味わってもらいつつ、本人がお金や投資に興味を持ち出したタイミングで、「実はあなたの口座で投信もコツコツ育ってるんだよ」と種明かしをして、生きたお金の授業をしようと思っています。
なお、楽天の株主優待(音声+データSIM)については、楽天が社債発行を進めていたり優待内容の変更議論があったりと、今回は継続されたものの来年以降はどうなるか注視しているところです。
個別株で優待を楽しみつつ、中核の教育費は投資信託で手堅く育てる。これくらいの「ゆるさ」が、ワーママの家庭には一番長続きします。
👉 【関連記事】第22回:小1はまだ早い?高学年からの「生きた金融教育」は未成年口座とマクドナルドにお任せ!

👉 【関連記事】第16回:【楽天株主優待はいつ届く?】子供名義で楽天モバイル0円!親の優待を貸すのがNGな理由と未成年口座の実践ガイド

まとめ:国の特例終了に振り回されない!「自前の運用+都度援助」で教育費を賢く乗り切ろう
最大1,500万円の「教育資金一括贈与特例」が終了したからといって、子育て世帯が悲観する必要はまったくありません。
・教育費や入学金は、通常必要と認められる範囲で必要なタイミングで祖父母に直接支払ってもらえば贈与税の対象外
・まとまった生前贈与は、年110万円の暦年贈与の範囲でマイペースに渡せば手続き不要
・浮いたお金やお祝い金は、子どもの未成年口座で全世界株式インデックス投信に回して時間をかけて育てる
複雑で領収書集めに追われる国の制度に無理して乗っかるよりも、「都度贈与+自前の未成年口座運用」というシンプルな二刀流を走らせる方が、親にとっても祖父母にとってもストレスフリーです。
子どもの口座開設をまだしていない方は、親の管理画面から簡単に未成年口座の開設や少額積立ができるネット証券をチェックしてみてくださいね。
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親の総合口座と連携して子どもの未成年口座がスムーズに管理でき、月1,000円からの投信積立や株主優待株の保有にもぴったりです。
また、「そもそも日々の塾代が高すぎて運用に回すお金が残らない…!」とお悩みなら、送迎の手間と費用を一気にカットできるオンライン学習や通信教育を活用して、固定費そのものを抑えるのもおすすめです。
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忙しい部活や習い事と両立しながら、月額数千円で一流プロ講師の授業が見放題。塾代を一発で圧縮して、浮いた軍資金を教育費の積立に回す賢い選択肢になりますよ!
国の制度の改廃に一喜一憂せず、自分たちのペースで着実に教育費の盾を育てていきましょう!
参考資料・公式情報
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm
・国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
・国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
・文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

